創部70周年記念誌Web版
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卓球部OB・OG 会 会則

平成22年6 月1 日改訂

第1条 (名称)
本会は甲南大学体育会卓球部OB会と称する。
第2条 (目的)
1.会員相互の親睦。 2.現役選手強化の為の援助、協力。
3.会員と現役選手との交流。
第3条 (会員資格)
1.甲南大学在籍中に甲南大学体育会卓球部に所属し卒業した者。
2.前項に該当する者の中で大学を卒業しなかった者でもOB会が特に承認した者。
第4条 (事業内容)
1.会員相互の親睦やOB会活性化を図る事業の開催。役員会を含む。
2.現役選手強化の為の事業への支援。
3.会員の慶弔については別途定める規定に従って行う。
第5条 (会計年度並びに年会費)
1.毎年、4月1日から翌年3月31日までを会計年度とし、年会費は次の通りとする。
OG並びに29歳以下,65歳以上のOBは、 一口1,000 円とし、5口以上
30歳以上のOBは、 一口1,000 円とし、8口以上
 *年齢は当該年度の4月1日時点での年齢を適用する。
2.上記の金額を毎年4月末までに本年度分として別途定めた銀行口座、郵便口座に振り込む事とする。振込締切時期は、7月15日を目処とする。
3.振込以外でも試合会場、大学練習場等で現役の主務、副務に言付ける事もできる事とする。
4.会員が夫婦の場合は、連名で上記OBの金額とする。
第6条 (総会)
毎年3月末締めで決算を行い、5 月(春季リーグ終了後)を原則とするが、遅くとも7 月までに現役も交えて定時総会を開催する。内容は下記の通りとする。
1.OB会決算報告、事業報告、事業計画、予算案、役員人事等。
2.現役 成績発表、活動方針、決算報告等。
3.総会は役員の3/4以上の出席をもって成立する事とする。 但し、役員の欠席に限り、委任状をもって出席とすることができる。
4.決議事項
会費の変更、役員改選、決算報告、次年度予算案については総会のみでの決議事項とし、役員と総会参加者の多数決とする。
賛成・反対が同数の場合は会長の判断で決議する。
5.その他、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第7条 (役員及びその任期)
役員として会長1 名、副会長2 名以上、会員の中から常任幹事5 名以上(副会長、会計担当含む)、並びに幹事を5 名以上選任する。
会計監査担当を1名置き、決算報告書が適切なものかの監査を行い、総会にて報告する。
役員の任期は1 期2年とし、期間は総会開催日から翌々年の総会開催日までとする。
再任は最大3期までとし、任期延長等の例外事項は総会の決議事項とする。
常任幹事は会長を補佐し、幹事は常任幹事を補佐する。役割分担は、別途定めるものとする。
第8条 (支出権限)
日々の支出(慶弔、交通費、通信費等)については会計担当理事の許可行為とし(後日領収書〔コピー可〕の提出必要)、その他の支出については会長の権限により支出を決定する。緊急を要する場合に会長と連絡が取れない場合は副会長が代行して職務を行うことができる事とする。(その場合副会長は会長に事後報告を行う事とする。)
第9条 (監督、コーチ、サブコーチ)
OB会より現役強化の為、指名する。監督、コーチ、サブコーチからも年会費は徴収するが、合宿参加の為の交通費補助を一律 5,000 円、宿泊費補助を一律 7,000 円とする。
学習院戦(東京)への旅費交通費補助は、一律 35,000 円とする。
但、事前の許可と領収書の提出を必要とする。また、OB会の財政状況によって支給金額は会長の権限で減額する場合がある。
第10条(OB会から入会予定者への説明)
卒業し新たに会員になる4年生に対し副会長もしくは常任幹事よりOB会に入会するに当り、会則や活動について卒業前に必ず説明する事、もしくは同様の目的を果たす事業を企画・立案・実施する事とする。
第11条(ホームページ)
甲南大学卓球部OB会のホームページをOB会として運営する事とする。現役の 試合結果の報告、試合、練習、合宿計画等の連絡、名簿の管理、行事の報告等を行う。すべての連絡は登録されたアドレスを通じメール等で行う。
第12条(会議費)
役員会出席者には、交通費を含めて 一律 1,000 円を支給する。
第13条(会長もしくは副会長の旅費交通宿泊費)
第9条同様に、学習院戦(東京)への旅費交通費は、一律 35,000 円とする。
第14条(付則)
本会則に定めていない事項については、その都度役員会を開催して協議するものとし会則の変更は総会の決議事項とする
別項
慶弔規定
1.会員本人の結婚
  OB会長名で祝電 お祝い5,000 円
2.会員同士の結婚
  OB会長名で祝電 お祝い8,000 円
3.会員本人の死亡
  OB会長名で弔電 正副会長の判断において お供え5,000 円を上限として 必要に応じて供花
4.会員の配偶者、子供の死亡
  OB会長名で弔電 正副会長の判断において お供え5,000 円を上限として 必要に応じて供花
5.その他定めのない事項については会長の判断とする。